訓練を希望される方へ → 利用申込方法
池袋事業所/千歳台事業所では、利用対象者など異なる事項がありますので、ご注意ください。
障害者自立支援法で定められた利用期間=最長2年間
知的障がい・身体障がい・精神障がいのいずれかがある方で、
生活の自己管理および安定した通所が可能な方のうち、
以下の条件に合致する方。
・一般就労を希望し、訓練により企業の採用条件に合致するスキルの習得が見込まれる方
・在宅勤務を希望し、訓練により在宅での就労・起業が可能なスキルの習得が見込まれる方
千歳台事業所は【世田谷区民のみ】が対象となります。
利用日数に応じた利用料がかかります。
但し、いろいろな減額制度がありますので、詳しくは、お住まいの自治体の保健福祉課にご相談ください。
なお、昼食費および通所時の交通費は、原則「自己負担」となります。
基礎コースの募集は、各事業所ごとに異なります。
最新の募集要綱は、利用者募集案内をご確認ください。